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ウスくん

質問にお答えするコーナーです。

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質問:
精神科で、一次判定ということを耳にしたのですが、これは、どういうことですか?また、二次判定は、これとは別のところでないとできないのですか?

回答:
障害者総合支援法の対象となる障害者の方が、障害福祉サービスを利用するためには、障害者の方等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定を市町村から受ける必要があります。
この区分は、当初、「障害程度区分」といわれていましたが、障害者総合支援法では、「障害支援区分」と改められました。当初は、特に知的障害者や精神障害者について、コンピュータによる一次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で引き上げられている割合が高く、その特性を反映できていないのではないか、等の課題が指摘されていました。「障害支援区分」の認定では、知的障害者や精神障害者の特性に応じて適切に行われるよう必要な措置を講じたとされています。
この区分認定は、市町村職員等による認定調査によって得られた情報及び医師の意見に基づいて、市町村等に設置されている、保健・福祉の学識経験者から構成される市町村審査会において、全国一律の基準に基づいて公平・公正に行われます。
障害者の方から、この申請を受けた市町村は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされていて、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。
精神障害者の方が、医師意見書を求めて、精神科に来院されることがあり、その医師意見書が、まずは一次判定の検討対象となります。
医師意見書は、区分認定の流れの中で、市町村が一次判定(コンピュータ判定)を行う際、及び市町村審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」(一次判定)や「特記事項」(二次判定)とともに、検討対象となります。
医師意見書の「一部項目」が一次判定で活用され、「一部項目以外」が二次判定で活用されます。その「一部項目」は、次のものです。・ 麻痺(左右:上肢、左右:下肢、その他)・ 関節の拘縮(左右:肩・肘・股・膝関節、その他)・ 精神症状・能力障害二軸評価(精神症状評価、能力障害評価)・ 生活障害評価(食事、生活リズム、保清、金銭管理、服薬管理、対人関係、社会的適応を妨げる行動)・ てんかん
二次判定では、市町村審査会で、医療関係者以外の委員も、その内容を理解した上で審査判定を行うことになります。市町村審査会では、認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を基に判定される一次判定の結果を原案として、特記事項及び医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)の内容を総合的に勘案した審査判定を行います。そのため、必要に応じて、一次判定の結果が変更となる場合もあります。
次の資料もご参照ください。

・障害者総合支援法における障害支援区分   市町村審査会委員マニュアル(案)http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/dl/140121_03.pdf

・障害者総合支援法における障害支援区分   医師意見書記載の手引き(案)http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/dl/140121_04.pdf

以上です。